- 節約目的のマイクロ法人は違法じゃないの?
- 法の抜け道みたいに聞こえるけど大丈夫なの?
マイクロ法人は合法です。
税金や社会保険の節約が、法人設立のきっかけでも、問題ありません。
安直に事業内容を設定したり、申請・申告に嘘や不足あったりするのは、NGです。
僕も包み隠さずに、税金や社会保険の節約目的で、マイクロ法人を作りました。
この記事では、マイクロ法人が違法でない事の解説と、間違えると違法になるポイントをご紹介いたします。
結論としては、
マイクロ法人は合法です。
しかし、安直に事業内容を設定したり、申請・申告に嘘や不足あったりするのは、NGです。
俗にいうペーパーカンパニーやダミー会社は、犯罪組織や脱税会社が立てる架空の会社のことを指します。
これらとマイクロ法人の大きな違いは、代表取締役も所在地もある実在している会社かどうかという点です。
当たり前ですが、マイクロ法人は実在しているので不正があると完全にバレます。
正確で嘘のない申請・申告が必要です。
2) 税金や社会保険の節約がきっかけでも問題なし
マイクロ法人の設立については、節税や節約の選択肢があるからそれを実行しているにすぎません。
その点についてはなんの問題もありません。
ただ勘違いしてしまいがちな考え方として「実働しない、または実働の意志がない会社」でもいいと思ってしまう事です。
株式会社や合同会社は営利法人です。
経済的利益が目的なので、持続的に実働していく事業内容を決めて、マイクロ法人を作りましょう。
3) 間違えてはいけないポイント

マイクロ法人の目的は節税や節約なので、会社の実態情報や業務方針などがおざなりになりがちな事もあるでしょう。
マイクロ法人とはいえ、きちんと会社情報を考えて設定しないと、後で自分の首を絞める事になります。
嘘に嘘を重ねるような事をしていると、法に触れてしまう事態になってしまうでしょう。
以下で間違えてはいけないポイントを解説します。
3)-1「実働しない、または実働の意志がない会社」はNG
マイクロ法人と個人事業主のそれぞれを運用するため、事業内容もそれぞれ別々に設定する必要があります。
設立したマイクロ法人は、赤字スタートでも問題ないです。
しかし「実働しない、または実働の意志がない会社」はNGです。
事業内容をきちんと決めましょう。
- 今の事業を分類・分割しても大丈夫
実働中の個人事業内容を分類しても大丈夫です。
例えば個人事業で、せどり、ブログ、知り合いヅテの仕事、で収入を得ていたとしたら、いずれかの1つか2つをマイクロ法人の事業内容に設定するなどです。
- 新しい事業を始めてもOK
実働する意志があるなら、新しい事業でも問題はありません。
例えば、新たにせどりやブログを始めるなどでも大丈夫です。
今後継続していく意志のある事業内容を設定しましょう。
詳しくは、僕のブログでマイクロ法人の事業内容についてまとめています。
3)-2 申請や申告が不足している
マイクロ法人設立時の申請・申告を初め、設立後の決算報告など、義務となっている申請・申告をもれなく行いましょう。
申請・申告が遅延したり未提出だと、調査対象になってしまいます。
痛くない腹をさぐられる事になりかねません。
どこかのお笑い芸人のような事にならない為にも、報告義務は守りましょう。
もれなく申請・申告するためには会計ソフトを利用することをおすすめします。
利用料は無料です。
3)-3 後から操作しなければならないような事をしない
当たり前の事ですが、白か黒かわからないグレーな申請・報告はやめましょう。
例えば、資本金、所在地、事業内容を偽ったりすることです。
また決算報告でも事業内容や経費報告はちゃんと調べてから行いましょう。
マイクロ法人を作ってから、言い回しや捉え方の抜け道を考えなければならないような事はやめましょう。
4) 胸を張ってマイクロ法人で節約しましょう
マイクロ法人は節税や節約という点がアピールされがちなので、法の抜け道のように思われたのではないでしょうか。
やることは、正面から嘘をつかずに申請・申告するだけです。
胸を張ってマイクロ法人で節約しましょう。
僕は2週間くらいで会社を設立する事ができました。
会社設立サービスを使うえば、税理士に依頼せずに自分1人でマイクロ法人を設立できます。
どの会社設立サービスにするか考えている方は、各サービスの比較説明を用意しましたのでご覧ください。
私個人的には、自分が実際にマイクロ法人を作る時に利用した「freee会社設立」に一票を入れます。
会社設立サービスを利用した具体的な手順解説は、以下の記事をご覧ください。
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