- マイクロ法人の資産運用について知りたい
- マイクロ法人は資産管理会社にできるの?
マイクロ法人は資産管理会社として、資産運用益を含めた所得を運用する事ができます。
ただし法人の所得が多すぎるとマイクロ法人特有の節約効果を発揮できません。
資産管理会社の所得を小さく運用できればマイクロ法人の節約効果を得られます。
僕はマイクロ法人を作った事で、年間の社会保険と税金の支払い合計がそれまでの半分以下になりました。
この記事では、マイクロ法人による資産運用について解説します。
どういう人が節約効果を得られるのかがわかります。
結論としては、
マイクロ法人を資産管理会社として、資産運用益を含めた所得を運用する事ができます。
ただし法人の所得が多すぎるとマイクロ法人特有の節約効果を発揮できません。
1) マイクロ法人とは
規模の拡大を目的としない、従業員が1人または家族のみの会社のことです。
マイクロ法人は1人または家族のみの会社なので、働き方としてはほとんどフリーランスと変わりません。
個人事業主に加えマイクロ法人も運用する事で、「社会保険料の最小化」と「法人と個人事業主の両方の控除適用」を始め、さまざまな節約効果が得られます。
マイクロ法人は基本的に個人事業も継続し二刀流で運用する事で成立します。
個人事業から法人成りして、法人一本でやっていくのとは違います。
マイクロ法人を全般的に詳しく知りたい方は、下記のブログをご覧ください。
2) マイクロ法人で資産運用できる人

- マイクロ法人の所得を少なくできる個人事業主
- 社会保険料を支払っている個人事業主
結論から言うと上記に該当する個人事業主は、マイクロ法人で節約が可能です。
加えて家族の分も社会保険料を払っている人は、さらに大幅に節約効果を得られます。
つまり、上記の条件に一致する人は、資産管理会社を作るとマイクロ法人としても節約効果を得られます。
- 資産管理会社の資産運用利益などの所得を小さく運用できる個人事業主(年収80万円程度)
- 社会保険料を支払っている個人事業主
マイクロ法人では、あまり稼がずに小さい所得の法人を作る必要があります。
具体的にいうと、役員報酬額を少なく設定する必要があるのです。
「マイクロ法人で節約できる人の条件」について詳しく知りたい方は、下記のブログをご覧ください。
3) マイクロ法人で資産運用できない人
- サラリーマンの人
- 法人の所得が多くなってしまう人
上記に該当する人は、マイクロ法人の条件に合わない人となります。
つまり、マイクロ法人として資産運用をすることができない人です。
法人を作っても、社会保険と追加の控除による節約効果が見込めないので、マイクロ法人とはいえないという事になります。
マイクロ法人の条件に一致しない人は、プライベートカンパンニーとして「個人事業主と法人の税率の違い」と「所得分散」により節税を検討する形になるかと思います。
- 本業がサラリーマンで副業で資産運用をしている人
- 資産運用益が大きく、法人を立てても所得が大きくなってしまう人
■サラリーマンの人
サラリーマンの方はすでに今の会社の社会保険に加入しているため、マイクロ法人による節約に該当しないといえます。
■法人所得が多くなってしまう人
マイクロ法人では、あまり稼がずに小さい所得の法人を作る必要があります。
具体的にいうと、役員報酬額を少なく設定する必要があるのです。
「マイクロ法人の役員報酬」について、詳しく知りたい人は下記のブログをご覧ください。
利益が大きい法人だと、所得が大きくなってしまうため、マイクロ法人で狙う節約効果を得る事ができないでしょう。
資産運用で大きな利益が出ている人は、法人を作ることで「個人事業主との税率の違い」と「所得分散」により節税が可能です。
しかしこの場合はプライベートカンパニーと呼ぶのが妥当かと思います。
呼び方の違いだけと言われればその通りなのですが、
マイクロ法人とプライベートカンパニーではそれぞれ節約の趣旨に違いがあります。
「マイクロ法人とプライベートカンパニーの違い」について詳しくは知りたい方は以下のブログをご覧ください。
4) 事業内容(業種)について
マイクロ法人と個人事業のそれぞれを運用するため、事業内容はそれぞれ別々に設定する必要があります。
「実働しない、または実働の意志がない会社」もNGです。
つまり今行っている事業を分類できる人は、マイクロ法人の資産運用にむいています。
資産運用益の課税所得のある個人事業主は大きく分けて2パターンあると思います。
- 資産運用益のみ
- 資産運用益とその他収入
その他収入のある場合は、資産運用益とその他収入のどちらかをマイクロ法人の事業内容にできれば解決します。
資産運用益のみの所得構成の場合は、マイクロ法人の設立が難しい場合があります。
マイクロ法人と個人事業主の事業内容が同じではいけないからです。
もし不動産と証券などで資産を分類できるようであればマイクロ法人を作る事も可能でしょう。
いずれかの形で、事業を分類できるかを検討する必要があります。
- 不動産関連
不動産の保有、売買、交換、賃貸、管理及び運用
- 金融資産関連
有価証券の保有、運用、管理、売買
※「投資業」と記載しないようにしましょう。投資詐欺をするのではないかと、疑われてしまいます。
5) マイクロ法人は自力で2週間くらいで作れます
マイクロ法人で資産運用できる方は「所得分散」に加え、マイクロ法人特有の「社会保険料の最小化」と「法人と個人事業主の両方の控除適用」によりの節約効果が大きいでしょう。
僕は2週間くらいで会社を設立する事ができました。
会社設立サービスを使うえば、税理士に依頼せずに自分1人でマイクロ法人を設立できます。
どの会社設立サービスにするか考えている方は、各サービスの比較説明を用意しましたのでご覧ください。
私個人的には、自分が実際にマイクロ法人を作る時に利用した「freee会社設立」に一票を入れます。
会社設立サービスを利用した具体的な手順解説は、以下の記事をご覧ください。
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