「サラリーマンはマイクロ法人で節税できる?」にお答え

印鑑を押すサラリーマンマイクロ法人
疑問・お悩み

サラリーマンはマイクロ法人で節税できる?

個人資産の運用や副業などで大きな利益が出ているサラリーマンの方は、

法人を作ることで「個人事業主との税率の違い」と「所得分散」により節税が可能です。

しかしこの場合は、マイクロ法人ではなく、プライベートカンパニーという認識が妥当かと思います。

呼び方の違いだけと言われればその通りなのですが、

マイクロ法人とプライベートカンパニーではそれぞれ節約の趣旨に違いがあります。

この記事では、サラリーマンが節税目的で設立する法人について解説をいたします。

要点の説明としてマイクロ法人とプライベートカンパニーの違いについても触れてゆきます。

結論

結論としては、

個人資産の運用や副業などで大きな利益が出ているサラリーマンの方は、

法人を作ることで「個人事業主との税率の違い」と「所得分散」により節税が可能です。

しかしこの場合は、マイクロ法人ではなく、プライベートカンパニーという認識が妥当かと思います。

1) なぜサラリーマンの場合はプライベートカンパニーなのか?

答えは、ずばり以下です。

Q. なぜサラリーマンの場合はプライベートカンパニーなのか

A1. 今の会社の社会保険にすでに加入しているから

A2.今の会社の給料ですでに給与所得控除を使っているから

サラリーマンは、今在籍している会社の社会保険(厚生年金と健康保険)に加入しているはずです。

仮にマイクロ法人を設立したとしても、本業の会社とマイクロ法人の2つで社会保険に加入する事になってしまいます。

さらに、今在籍している会社の給料ですでに給与所得控除を使っているため、控除による節税効果はあまり得られないでしょう。

つまりサラリーマンはマイクロ法人を立てても「社会保険料の最小化」と「法人と個人事業主の両方の控除適用」による節約効果が見込めないのです。

「マイクロ法人で節約できる人の条件」について詳しく知りたい方は、下記のブログをご覧ください。

個人資産の運用や副業などの課税所得が多いのサラリーマンは、法人を作ることで「個人事業主との税率の違い」と「所得分散」により節税が可能です。

しかしこの場合は、マイクロ法人には該当しないプライベートカンパニーということになります。

マイクロ法人とプライベートカンパニーの違いについて順番に説明していきます。

2) マイクロ法人とプライベートカンパニーの違い

マイクロ法人もプライベートカンパニーも従業員が1人または家族だけの会社のことを指します。

それぞれの違いは、節約の趣旨にあります。

節約の趣旨
  • プライベートカンパニー
    主に「法人と個人事業主の税率の違い」と「所得分散」で節約
  • マイクロ法人
    主に「社会保険料の最小化」と「法人と個人事業主の両方の控除適用」で節約

順番に説明します。

2)-1 節約の趣旨「プライベートカンパニー」

プライベートカンパニーは、個人資産の管理や副業などの小規模事業を行うの会社のことを指します。

マイクロ法人との違いは、設立する主な目的が「法人と個人事業主の税率の違い」と「所得分散という点です。

以下の表をご覧ください。

個人事業主(所得税)法人(法人税)
0.1万円~194.9万円:5%
195万円~329.9万円:10%
330万円~694.9万円以下:20%
695万円~899.9万円以下:23%
900万円~1,799.9万円以下:33%
1,800万円~3,999.9万円以下:40%
4,000万円~:45%
800万円以下:19%
800万円超:23.2%
出典:国税庁 所得税の税率 国税庁 法人税の税率

個人事業主の所得税は900万円から税率が33%になります。

法人税は800万円超でも税率23.2%です。

つまり、所得の多い個人事業主の方ほど、法人を設立すると個人事業主との税率の違いで節税する事ができるのです。

また、配偶者や子供などを役員にして給料を支払うと、家族内で所得が分散されて税金を減らす事ができます。

ちなみにサラリーマンの場合、マイクロ法人で大きな節約効果が見込めないので「法人と個人事業主」という分散方法はおすすめしません。

さらに消費税に関して付け加えると、売上1,000万円を超えるとその翌々年から消費税が発生してしまいます。

所得分散して売上を1,000万円以内に抑えれば消費税が免除になります。

プライベートカンパニーのお得ポイント
  • 課税所得を分散すれば所得税を抑える事ができる
  • 法人を設立すると個人事業主との税率の違いで節税する事ができ
  • 売上を1,000万円以内に抑えると消費税が免除になる

2)-2 節約の趣旨「マイクロ法人」

マイクロ法人はプライベートカンパニーの側面も持ち合わせているので、条件がそろえば「法人と個人事業主の税率の違い」と「所得分散」による節税効果も見込めます。

しかしマイクロ法人は「社会保険料の最小化」と「法人と個人事業主の両方の控除適用」によって大きな節約効果が得られるのです。

マイクロ法人による節約の趣旨
  • 社会保険料の最小化
  • 法人と個人事業主の両方の控除適用

社会保険料の最小化

法人を設立すると個人事業主の社会保険から抜けて、法人の社会保険に切り変える形になります。

法人の「厚生年金と健康保険」の場合は、本人分(被保険者分)を納付するだけで扶養家族が何人いても負担はありません。

つまり扶養家族が多い人ほど、マイクロ法人による社会保険の節約効果が高くなります。

社会保険料については、法人では役員報酬額(従業員報酬額)が少ないと社会保険料が安くなります。

役員報酬額を低く設定し、標準報酬の月額等級を低くする事で社会保険料そのものを安くできるのです。

「社会保険料の最小化」について詳しく知りたい方は、下記のブログをご覧ください。

法人と個人事業主の両方の控除適用

個人事業主は青色で確定申告ですると青色申告控除(最高65万円)が適用されます。

マイクロ法人を作り法人から給与を受け取ると、さらに給与所得控除(最低55万円)が適用されます。

結果、控除額が増え課税所得が減り所得税と住民税を節税できます。

「法人と個人事業主の両方の控除適用」について詳しく知りたい方は、下記のブログをご覧ください。

3) どちらも小さい法人という意味では同じ

マイクロ法人とプライベートカンパニーでは、節約の趣旨に違いがあります。

しかし法人を作って節約するという点では同じです。

設立の手順に関しても同じです。

会社設立サービスを使って簡単に自分1人でプライベートカンパニーを作る事ができます。

僕は2週間くらいで会社を設立する事ができました。

どの会社設立サービスにするか考えている方は、各サービスの比較説明を用意しましたのでご覧ください。

私個人的には、自分が実際にマイクロ法人を作る時に利用した「freee会社設立」に一票を入れます。

会社設立サービスを利用した具体的な手順解説は、以下の記事をご覧ください。

人気ブログランキング

日本ブログ村

ブログランキング・にほんブログ村へ

コメント

タイトルとURLをコピーしました