【マイクロ法人の作り方】法人設立までのロードマップ

ロードマップマイクロ法人
疑問・お悩み
  • マイクロ法人の作り方を教えてほしい
  • マイクロ法人を作る手順を知っておきたい

マイクロ法人の作り方は、大きく分けると「自分の会社の基本事項を決める」「登記申請する」となります。

詳細に分類すると手順は多いのですが、順番にやっていけばマイクロ法人は作れます。

僕は会社設立サービス(freee会社設立)を使って2週間程度でマイクロ法人を作る事ができました。

この記事では、マイクロ法人設立までのロードマップを解説します。

登記に必要な手順に加えて、設立後に必要な届出や申請も時系列に加えました。

上から順番に読んでいけば、マイクロ法人設立に必要な書類作成から設立後の届出まで網羅できる構成になっています。

この記事でわかること

マイクロ法人設立までのロードマップです。

マイクロ法人設立に必要な書類作成から設立後の届出まで網羅できます。

マイクロ法人のメリットについては、以下の記事をご覧ください。

1) 基本事項と印鑑

マイクロ法人にかかわらず、法人設立には会社名や資本金の額など会社の基本事項を決める必要があります。

また法人登記申請の際に会社の印鑑が必要になります。

登記申請の手続きの前に作ってしまいましょう。

順番に説明します。

1)-1. 基本事項で決めること8項目

全体を把握できるように「基本事項で決めること8項目」をそれぞれを簡単に一覧にしました。

  • 会社名は?
    会社の名前を決めましょう。
    ちなみに会社法上では会社名のことを「商号」といいます。
  • 株式会社か合同会社か?
    「株式会社」か「合同会社」のいずれかの会社形態を選びます。
  • 設立日はいつにする?
    会社の設立日を決めます。
    法務局で会社設立の登記を申請した日が設立日になります。
  • 会社の所在地は?
    事業の拠点となる本店所在地(住所)を決めます。
  • 資本金は誰からいくら?
    誰がいくら資本金を出資するかを決めます。
  • 役員の任命は(誰か)?任期は?
    役員と役員の任期を決めます。
    マイクロ法人の場合は、自分を役員にすることをお勧めします。
  • 決算日はいつにする?
    決算日を1年のいつにするかを決めます。
  • 公告の方法は?
    官報公告・新聞公告・電子公告のどの方法で公告するかを決めます。

それぞれの項目を詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

1)-2. 印鑑購入

法人登記申請時に会社の印鑑が必要になります。

Webで購入しても2、3日はかかるので、会社形態と会社名が決まったタイミングで注文することをおすすめします。

一般的に用意する印鑑は以下の3種類+ゴム印です。

一般的に用意する会社の印鑑
  • 代表者印(実印)
  • 銀行印
  • 角印
  • ゴム印 ※必要な場合

作った印鑑で会社実印の印鑑登録も行います。

基本的には、代表者印(実印)を使うのですが、3本セットで用意するとよいでしょう。

ゴム印は用意しなくても問題はありません。

2) 必要書類作成と登記申請

定款

会社の基本事項を元に必要書類を用意します。

用意した書類を法務局に提出したら、法人が登記されます。

必要書類の作成は専門性が高いので、はじめての人が自力でやるのは無理だと思います。

しかし会社設立サービスを利用したら、はじめての人でも必要書類を簡単に用意できます。

マイクロ法人は節約することが目的なので、ここでは税理士に依頼せずに会社設立サービスを活用する想定で解説いたします。

会社設立サービスを利用した具体的な法人設立の解説は、以下の記事をご覧ください。

順番に説明します。

2)-1. 定款作成

まずはじめに定款を作ります。

定款とは、会社の基本事項をまとめた書類のことです。

定款は紙の定款か、電子定款を選べます。

紙の定款の場合は40,000円の収入印紙が必要になるので、電子定款がお勧めです。

定款の作成は、会社設立サービスを利用すると簡単に作成できます。

2)-2. 定款認証(公証役場にいく)

作成した定款を公証役場で認証してもらいます。

会社住所の都道府県の公証役場に行きます。

会社設立サービスで会社住所の最寄りの公証役場をマップ付きで案内してくれます。

公証役場の窓口で定款認証の依頼をすると、その場で手続きを進めてくれます。

空いていれば十数分で認証された定款を受け取れます。

作成した定款と委任状は会社設立サービスでダウンロードできます。

2)-3. 資本金(出資金)の入金証明の用意

資本金(出資金)が実際に出資されたことを証明する必要があります。

具体的には、個人口座に資本金の着金があったことを証明できる書面を用意します。

法人設立前なので、個人口座のやりとりで大丈夫です。

マイクロ法人の場合は自分で管理している口座に振り込むか、または一度現金で引き出してから同じ口座に預け入れても大丈夫です。

発起人(自分)個人名義の銀行口座を用意
①以外の口座から①に資本金を振り込む
①の払込証明書のコピーする
手順例1(個人口座を2つ以上持っている
発起人(自分)個人名義の銀行口座を用意
①から現金(資本金)を引き出す
②の現金を①に預け入れる
①の払込証明書のコピーする
手順例2(個人口座を1つのみ持っている

払込証明書のコピーは、ネットバンクのスクリーンショットを印刷した紙でも、紙の通帳のコピーでもどちらでも大丈夫です。

2)-4. 登記申請(法務局にいく)

定款と入金証明を含めた各種登記書類を法務局に提出します。

定款と入金証明以外の各種書類は会社設立サービスが自動作成してくれます。

会社住所によって管轄の法務局があります。

会社設立サービスで会社住所の管轄の法務局をマップ付きで案内してくれます。

全ての登記書類に問題がなければ、そのまま法務局に預けて手続き完了です。

数日から1週間くらいで、国税庁法人番号公表サイトに法人番号と共に会社情報が表示されます。

注意点
  • 会社の設立日
    法務局に登記書類を提出した日が会社の設立日になります。

    法務局の営業日は平日なので休日に会社設立はできません。

    大安や一粒万倍日など希望日がある場合はカレンダーを確認してから行きましょう。

会社設立はこれで完了です。

続いて設立後について解説します。

3)マイクロ法人設立後の届出提出

年金手帳と印鑑

法人設立後にも届出が必要になります。

年金事務所への届出の期限が5日以内と短いのですが、登記書類が揃っていないと届出ができないので、相談すれば対応してくれます。

その他各所の届出の期限は長くても3ヶ月以内なので、登記できたらすぐに終わらしてしまった方が安心でしょう。

全体を把握できるように、それぞれの手順を簡単に一覧にしました。

  • もう一度法務局へ行く
    印鑑カードと登記事項証明書を取りに再び法務局にいきます。
  • 年金事務所に行く
    厚生年金と健康保険の手続きのため年金事務所に行きます。
  • 税務署に行く
    税務署に法人設立の届出が必要です。
    青色申告の承認申請もここで行います。
  • 都道府県事務所に行く
    都道府県事務所に法人設立の届出が必要です。

    ※労働基準監督署・ハローワークへの届出は代表1人のマイクロ法人には不要なので割愛します。

法人設立後の届出に関しても、会社設立サービスで案内してくれます。

具体的な法人設立後の届出の解説は、以下の記事をご覧ください。

4) マイクロ法人は自力で2週間くらいで作れます

冒頭でお伝えしたように、まずは会社の基本情報を決めます。

決まっている人は、会社設立サービスを使って、手順通り進めればマイクロ法人が作れます。

税理士に依頼せずに大体2週間くらいで完了できます。

登記が完了した2ヶ月後くらいに、実際の社会保険の納付書が届きます。

社会保険の納付書の額面を見た時に「作って良かった」としみじみ実感したことをよく覚えています。

どの会社設立サービスにするか考えている方は、各サービスの比較説明を用意しましたのでご覧ください。

私個人的には、自分が実際にマイクロ法人を作る時に利用した「freee会社設立」に一票を入れます。

会社設立サービスを利用した具体的な手順解説は、以下の記事をご覧ください。

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