マイクロ法人の社会保険料は役員報酬によって決まります。
役員報酬を45,000円にすると、社会保険を最安に設定できます。
私も設立したマイクロ法人の役員報酬を、45,000円に設定しています。
この記事では、「なぜマイクロ法人の役員報酬は45,000円がいいのか」についてご説明いたします。
後半に設定額別の計算も用意しましたので合わせてご覧ください。
1) 役員報酬とは
役員報酬とは役員に対して支給される報酬です。
役員とは、法人の「取締役」「執行役」などにあたる人物を指します。
代表取締役といえど、会社(法人)の収入を自由に使うことはできません。
一般的には、代表取締役が使いたいお金、つまり「社長のお小遣い」として、役員報酬を受け取ります。
しかしマイクロ法人の役員報酬は「社長のお小遣い」という側面よりも、
「社会保険の節約」のために設定します。
2) マイクロ法人の役員報酬は45,000円に
マイクロ法人の役員報酬を、月額45,000円にすると、社会保険を最安に設定できます。
マイクロ法人の真骨頂は社会保険の節約です。
マイクロ法人の節約を最大限に生かすなら、役員報酬を45,000円に設定しましょう。
また、45,000円にすることで所得税に関しても恩恵があります。
次の見出しで、役員報酬の「社会保険と所得税」の関係について説明します。
3)役員報酬と「社会保険」「所得税」の関係
図にして説明すると以下のようになります。
役員報酬を月額45,000円(年間54万円)だと、
社会位保険標準報酬の等級1の75万円と、給与所得控除の55万円を下回っています。
このことにより、マイクロ法人の節約の恩恵を得られます。
社会保険と所得税について、それぞれ順番に説明します。
3)-1 役員報酬と「社会保険」の関係
なぜ役員報酬を45,000円にすると、社会保険が最安になるのか?
それは、法人の社会保険料は報酬額で決まるからです。
つまり、報酬額が低いと社会保険料も安くなります。
※一人会社のマイクロ法人の場合、報酬は役員報酬のことになります。
具体的には、上記表にあるように標準報酬の等級が低いと保険料が安くなります。
役員報酬を月額45,000円(年間54万円)に設定すると、社会保険の標準報酬の等級が「1」になります。
これは最安の社会保険料の設定となります。
等級は上がるごとに社会保険料も上がっていきます。
3)-2 役員報酬と「所得税」の関係
役員報酬を45,000円にすると、所得税的に何がお得なのか?
それは、マイクロ法人から、個人に支払った役員報酬の所得税が、0円になるからです。
マイクロ法人で設定した役員報酬は、報酬(お給料)として個人事業主が受け取ります。
つまり、役員報酬は個人の確定申告で給与所得として処理します。
そして、この給与所得は個人事業主の課税所得の対象になります。
しかしこの役員報酬が、給与所得控除の最低控除額55万円を下回れば、給与所得にかかる課税はなくなります。
4) 年収の着地は80万円くらいに
役員報酬を45,000円に設定するにあたって、想定年収が大事になってきます。
なぜなら、法人の年収がいくら多くても、法人の課税所得ばかり増えて、
社長のお小遣いは、設定した役員報酬額の45,000円のまま据え置きだからです。
狙い目は、諸経費と役員報酬の合計と同じくらいの年収です。
おすすめの年収の着地は80万円です。
わかりやすいようにおすすめの設定例を用意しました。
年収、経費、役員報酬に額面をあてはめました。
年収 | 80万円 | |
年度経費 | 役員報酬 | 54万円(4.5万円/月) |
社会保険料(会社負担分) | 13万円 | |
その他経費(会計ソフトなど) | 3万円 | |
経費総額 | 70万円 |
課税所得10万円で、法人税と法人住民税を払って、
ぴったりか数万円残るくらいです。
経費とは事業で使用したお金のことです。
役員報酬も経費に属します。
つまり役員報酬とその他経費の合計が経費の総額になります。
ちなみに立ち上げたばかりの会社は、
赤字決算でも問題はありません。
マイクロ法人の赤字決算については、
以下のブログで詳しく解説しています。
5) 役員報酬の手続き
役員報酬の手続きは、マイクロ法人を登記した後に、所定の年金事務所で届出します。
「被保険者資格届」と「第3号被保険者関係届」という書類に月収と年収を記入します。
わからないことは年金事務所の窓口で教えてくれます。
届出の後は、設定した役員報酬を、会計ソフトなどで毎月帳簿に記入して、決算報告となります。
「マイクロ法人設立後の届出提出」に関しては、以下をご覧ください。
6) 設定額別の計算
社会保険の節約の観点では、役員報酬は45,000円が最適です。
しかし、マイクロ法人の収入によっては役員報酬を45,000円以上に設定せざるを得ない、という方もいらっしゃると思います。
そこで目安として、45,000円の他に、80,000円、120,000円で「社会保険料」と「個人の給与課税所得」がいくらになるか計算してみました。
以下が計算する際の想定条件です。
この想定条件で役員報酬の設定額別にそれぞれ計算しました。
6)-1 役員報酬:月額45,000円
社会保険の支払いは年間28万ほどで済みます。
給与所得控除額を下回っているので、給与課税所得もありません。
6)-2 役員報酬:月額80,000円
標準報酬等級が3等級になり、社会保険の支払いは年間30万を超えました。
給与所得控除額を上回って、給与課税所得が41万円発生しています。
6)-3 役員報酬:月額120,000円
標準報酬等級が8等級になり、社会保険の支払いは年間40万を超えました。
給与所得控除額を上回って、給与課税所得が89万円発生しています。
7) マイクロ法人を作る意義は「社会保険の節約」にある
役員報酬を45,000円にすることで、社会保険はかなり安くなります。
マイクロ法人を作る意義は「社会保険の節約」にある言っても過言ではありません。
ちなみに、社会保険の節約よりも所得分散などのメリットの方が大きい方は、
マイクロ法人という観点をわすれて、節税対策をしましょう。
年間の社会保険料が27万円になることにメリットを感じた方は、
是非マイクロ法人にチャレンジしてみてください。
8) マイクロ法人は自分で作れます
会社設立サービスを使うえば、税理士に依頼せずに、自分1人でマイクロ法人を設立できます。
どの会社設立サービスにするか考えている方は、各サービスの比較説明を用意しましたのでご覧ください。
私個人的には、自分が実際にマイクロ法人を作る時に利用した「freee会社設立」に一票を入れます。
会社設立サービスを利用した具体的な手順解説は、以下の記事をご覧ください。
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